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留学生・技能実習生の入国制限緩和の動き

日本政府は2021年1月14日以降、特段の事情のある場合を除き、外国人の新規入国を原則停止してきました。それに伴い、日本に入国する外国人は激減し、多くの日本語教育機関が大きな影響を受けてきました。この度、日本国内の新型コロナウイルス感染者数の減少等に伴い、政府は「水際対策に係る新たな措置について」を発表して、これまで敷いてきた厳しい水際対策を緩和しました。日本語教育関係者にとっては、非常に明るいニュースです。

入国は在留資格認定証明書の交付時期順

「新たな措置」とは、以下の2つを指します。

①企業等の受入責任者管理の下で、ワクチン接種済者に対する入国後の行動制限の緩和

②外国人の新規入国制限の緩和

①により、受入責任者管理の下、日本国籍者や再入国外国人、ビジネス目的の入国者の待機期間を現状の10日間から3日間に短縮し、4日目以降は検査で陰性であれば、受入責任者による行動管理の下、業所管省庁により事前に承認された活動計画書に沿った活動を行うなどの行動制限の緩和措置が取られることになりました。

②に関連して留学生や技能実習生については、出入国在留管理庁・文部科学省・厚生労働省連名による「水際対策強化に係る新たな措置(19)実施要領に基づき留学・技能実習に関して別途定める条件について」に詳細が書いてあります。

「水際対策強化に係る新たな措置(19)について」

実施要領等 8.(留学・技能実習)別途定める条件

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00318.html

以下にポイントをまとめます。

1 基本的事項

留学・技能実習については、「水際対策強化に係る新たな措置(19)実施要領」(以下「要領」という)において、在留資格全体の中でも割合が大きいことなどから、入国人数を絞りつつ、段階的に入国を認めるため、制度を所管する省庁が別途定める条件を満たす者について、さらに、在留資格認定証明書の交付時期が早い者から申請できることとされています。

2 留学について制度所管省庁が別途定める条件

留学生については、要領のほか、以下の条件を満たすこと。

(1) 受入責任者が、出入国在留管理庁で実施した令和3年の教育機関の選定により、留学生の在籍管理に関して「適正校」である旨の通知を受けていること(選定の対象となっている学校種のみ)。なお、本措置に限り「新規校」である旨の通知を受けている場合も、「適正校」である旨の通知を受けたものとみなします。

(2) 入国者に交付された在留資格認定証明書の作成日が、以下に定める期間内であること。

令和3年11月の利用対象者→2020年1月1日から2020年3月31日

令和3年12月の利用対象者→2020年1月1日から2020年9月30日

令和4年 1月の利用対象者→2020年1月1日から2021年3月31日

3 技能実習について制度所管省庁が別途定める条件

技能実習については、要領のほか、以下の条件を満たすこと。

(1) 受入責任者が、外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律(以下「技能実習法」という)第23条第1項第1号に規定する一般監理事業の許可を得た監理団体の実習監理を受けていること(受入責任者が技能実習法第2条第7項に規定する企業単独型実習実施者である場合を除く)。

(2) 受入責任者及び当該受入責任者の実習監理を行う監理団体(企業単独型技能実習にあっては受入責任者に限る)が、過去3年間において、技能実習法に基づく行政処分等を受けていないこと。

(3) 入国者に交付された在留資格認定証明書の作成日が、以下に定める期間内であること。

令和3年11月の利用対象者→2020年1月1日から2020年 6月30日まで

令和3年12月の利用対象者→2020年1月1日から2020年12月31日まで

令和4年 1月の利用対象者→2020年1月1日から2021年 3月31日まで

4 留意事項

(1)留学・技能実習共通

○ 特定行動(要領2頁に定める特定行動をいう。以下同じ)については、長期間の滞在者は、自宅等待機期間中に特定行動を行わなければ滞在の目的を達成できない事情があると業所管省庁が認めた場合に限り認められますが、留学生及び技能実習生については、一定期間継続して就学や実習等を行うものであり、そうした事情は想定されず、水際対策強化に係る新たな措置(19)に基づく行動制限の緩和は認められません。

○ 留学・技能実習については、新規入国者数が在留資格全体の中でも多いと見込まれることを踏まえ、航空便等により入国する場合には、申請に当たり、混雑している金曜日から日曜日に到着する航空便等を避け、できるだけ月曜日から木曜日に到着する航空便等により入国するようにしてください(月曜日から木曜日に到着する航空便等がない又は非常に少ない場合は、この限りではありません)。

申請から入国までの流れ

事務フローイメージ

https://www.mhlw.go.jp/content/000852134.pdf

以下にポイントをまとめます。

  1. 受入責任者申請書類を作成し、業所管省庁申請関係窓口提出

申請に必要な書類は以下の通りです。

申請書 ②誓約書 ③活動計画書 ④入国者リスト ⑤入国者のパスポートの写し ⑥入国者のワクチン接種証明書(写)(「行動制限の緩和措置」や「待機期間の短縮」を希望する場合)

留学の場合は、上記のほかに「在留資格認定証明書の作成日」について確認するための資料として、在留資格認定証明書の写し提出が必要になります。業所管省庁は以下の通りです。

(ア)大学・大学院・短期大学・高等専門学校・専修学校・各種学校・小学校・中学校・高等学校・義務教育学校・中等教育学校・特別支援学校の場合(法務省が日本語教育機関として告示した専修学校・各種学校を含む。) 受入責任者において文部科学省が指定する方法に従って申請書類を提出してください。

(イ)上記以外で留学生の受入れを行う教育機関(専修学校又は各種学校の認可を受けていない株式会社立等の日本語教育機関等)の場合 受入責任者において出入国在留管理庁が指定する方法に従って申請書類を提出してください。

  1. 業所管省庁が書類を審査し、審査済証を交付する
  2. 審査済証(写)を申請者が在外公館へ提出する
  3. 在外公館が査証を審査し、査証を発給する
  4. 入国時検査を経て申請者が入国する

申請受付は2021年11月8日から開始されました。今回の緩和措置が継続、あるいはさらなる緩和が進むためには、受入責任者を含めた関係者による管理体制の徹底、そして何よりも新型コロナウイルス感染者を増やさないための、我々一人一人の心がけが大切になります。