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私費外国人留学生の入国前から行動制限解除までのフロー

日本政府は2021年1月14日以降、特段の事情のある場合を除き、外国人の新規入国を原則停止してきました。それに伴い、日本に入国する外国人は激減し、多くの日本語教育機関が大きな影響を受けてきました。この度、日本国内の新型コロナウイルス感染者数の減少等に伴い、政府は「水際対策に係る新たな措置について」を発表して、これまで敷いてきた厳しい水際対策を緩和しました。文部科学省のホームページから、私費外国人留学生に関する情報を整理しました。

申請書類含め事前に準備することは多岐に渡る

2021年11月5日に、早速、文部科学省には大学や日本語学校などの留学生受け入れ機関向けのページが立ち上がりました。

日本への入国申請(受入機関向け)

https://www.mext.go.jp/a_menu/coronavirus/mext_00144.html

また11月8日には受け入れ機関向けの説明会がオンラインで実施されました。この説明会の資料をもとに、私費留学生の入国前の準備から、入国して14日間の待機期間が終了するまでの流れを時間軸で整理します。( )は各項目の実施主体です。受入責任者は、個室の待機施設の手配、空港からの移動手段の確保、事前の保健所との調整など、さまざまな準備が必要です。

①留学生の入学許可(大学・日本語学校など)

②留資格認定証明書の申請(大学・日本語学校など)、同交付(地方出入国在留管理局)

申請書類の作成・申請(大学・日本語学校など)

申請時の準備

・待機施設等(バス・トイレ付の個室)の確保、専用の移動手段の確保

・事前の保健所や医療機関との調整

・入国者への誓約事項の遵守、所定の検査証明書、厚労省指定のアプリのインストール、ログインの徹底(必要に応じてスマホの確保)

・入国者が搭乗する便のWebフォームへの入力(入国者健康管理センター指定)

申請書類

申請

・誓約書(入国者・受入責任者)

・活動計画書

・入国者リスト

・入国者のパスポートの写し

・ワクチン接種証明書の写し(待機期間の短縮を希望する入国者のみ) ※日本政府が認めるもの(ファイザー、モデルナ、アストラゼネカ)を2回以上接種し、2回目接種日から14日以上経過していること

有効な在留資格認定証明書の写し

申請書類の審査審査済証等の送付(文科省・入管庁)

審査済証(写)等を留学生へ送付(大学・日本語学校など)

審査済証等の必要書類を添付し査証(ビザ)申請(留学生)

審査済証等の確認、査証発給(在外公館)

(留学生は日本入国のための飛行機に搭乗・日本到着)

入国後~待機期間中、待機期間終了後も確認や報告が必要

受入責任者は入国後も14日間の待機期間中は留学生の健康確認・待機確認や、待機期間終了後は受入結果を業所管省庁へ報告することとされています。

審査済証、検査証明書等の提出(検疫・入管)

◎入国時

・天候等により到着便や時間が変更となる場合は、Webフォームの修正を行うこと

・所定の手続を行い、留学生を待機施設まで誘導すること

◎入国後(14日間の防疫措置)

・毎日、留学生の健康確認、待機確認を行うこと

・活動計画書と異なる活動を行った場合は、業所管省庁に報告すること

・ワクチン接種証明書によって待機期間を短縮する場合は、10日目の検査手段を確保すること

⑧14日間のホテル等待機

・大学等が確保した待機施設等(バス・トイレ付の個室)での滞在、移動時の公共交通機

関の不使用等

・一定の管理(誓約書で誓約した要件の遵守)

⑨行動制限解除

・待機期間終了後は、受入結果を業所管省庁へ報告

なお、これらの内容は「誓約書」に細かく明記されており、これに違反した場合は、

・繰り返し誓約に違反した場合等、指定する期間、受入責任者申請を受け付けないことが可能。

・受入責任者が指導に従う見込みがない等、是正が見込まれない場合は、当該受入責任者の名称を公表。

受入責任者に対する実地検査を適宜行う。

ことに「承諾する」とされていますので、大学・日本語学校などの教育機関においては、誓約内容の厳格な遵守が求められます。

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