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認定の申請はいつまでに? 「認定日本語教育機関の認定申請等の手引き新旧対照表」が更新! 

2025年5月28日に、文部科学省のサイトにて「認定日本語教育機関の認定申請等の手引き新旧対照表」が更新されました。「新」の部分として更新された箇所には、移行措置期間終了までに認定を目指している日本語教育機関にとって、見逃せない重要な更新がありましたので、しっかり確認しておくことをおすすめします。 (編集部)

見逃せない! 更新された箇所 

5月28日に更新された箇所は数か所ありますが、認定申請の時期に関わる箇所で見逃せないのがページの「3」と「13」での記述です。ここでは「3」の記述の「更新前」と「更新後」の一部を引用して比較します(赤字が更新された部分です)。 

認定日本語教育機関の認定申請等の手引き新旧対照表(令和7年5月28日更新)
 
https://www.mext.go.jp/content/20250528-mxt_nihongo01-000039537_05.pdf

 

更新 

既存の法務省告示機関が引き続き当該機関で日本語教育を受ける目的で留学の在留資格をもって在留する留学生を受け入れる場合には、令和 11 年3月 31 日までに留学のための課程の認定を受ける必要がある。 

更新 

既存の法務省告示機関が引き続き当該機関で日本語教育を受ける目的で留学の在留資格をもって在留する留学生を受け入れる場合には、令和10年度までに留学のための 課程の認定を受ける必要がある(令和11 年4月開設課程から途切れなく留学生を受け入れたい場合は、令和10 年度1回目までに認定される必要があることに留意すること。)。 

 

令和10年度は西暦だと2028年度なので、認定を受ける必要がある期限は2029年3月31日までですが、今回更新された記述から、「令和10年度1回目までに認定が必要」ということは、「2028年5月の申請で2028年10月頃に認定を受ける」のが最後のチャンスということになります。

ここまでに認定を受けていないと、2029年4月(令和11年4月)からの課程に留学の在留資格をもつ留学生を受け入れることはできないということになります。そして2028年1回目(令和10年度1回目)の申請の事前相談は2028年3月から予約受付を開始しますから、ここまでには書類などを揃えておく必要があるわけです。 

遅くともいつまでには準備を開始するべき? 

しかしながら、申請しても一度で認定されるという保証はありません。また、事前相談で指摘を受けて申請を取り下げるという判断をする事例もありますから、場合によっては数回提出して何回目かで認定されるということになります。 

そうしたことを踏まえると、遅くとも2027年5月(令和9年度1回目)の申請には提出し、2027年10月(令和9年度2回目)の申請、2028年5月(令和10年度1回目)の申請は保険として考えておく必要があると思います。 

2027年5月申請の事前相談予約受付は2027年3月ですから、ここまでに書類等を揃える場合、この1年前ぐらいから、「日本語教育の参照枠」を参照したカリキュラムの検討、教材の選出、またその基となる学校の理念の構築見直し、コースの設定などの作業が必要となるでしょう。 

となると、遅くとも認定の申請に向けて本格的に動き出さなくてはならないのは、目安として2026年3月ごろ、となります(もちろん、もっと時間が必要だ、いや1年間もかからないなど差はあるでしょう)。 

申請については考えているけど、まだ数年あるから、認定された他校の様子などを見ながらおいおい準備していこう」と思っている日本語教育機関の方もいらっしゃるかもしれませんが、最終期限から逆算すると上記のようなスケジュール感になるとも考えられますので、今から計画的に検討・準備していくことが必要になりそうです。 

「日本語教育機関認定ポータル」というサイトでは、文部科学省の認定を受けた日本語教育機関を公開しています。一覧から「詳細ページ」をクリックすれば、認定を受けた各機関の詳細情報を確認することができます。 

「日本語教育機関認定ポータル」 
https://www.nihongokyouiku.mext.go.jp/top 

また「認定日本語教育機関の認定結果」(文部科学省)では申請機関数と認定機関数・不認定の機関数や、認定された機関の結果一覧を見ることができます。 

「認定日本語教育機関の認定結果」 
https://www.mext.go.jp/a_menu/nihongo_kyoiku/1420729_00022.htm   

上記のような情報も参考にして申請の準備を進めていただければと思います。 

現職の日本語教師が登録日本語教員として登録するまでの経過措置期間は2029年(令和11年)3月31日までですので、これまでと同じく日本語教員試験が年に1回の開催だとすると、2028年(例年だと11月に試験実施)の試験が経過措置期間内の最後のチャンスとなります。こちらもお忘れなく! 

登録日本語教員の登録等に関すること 
https://www.mext.go.jp/a_menu/nihongo_kyoiku/mext_00004.html